受検申請時に下表に該当する方は、それぞれ当該試験が免除されます。
※申請書提出の際は、申請書の免除欄に所要の事項を記入するとともにその免除資格を証する書面を添えて提出してください。
免除の対象者
免除される職種及び試験
免除される等級
備考
技能検定に合格した方 同一検定職種の学科試験 1級合格者は1級、2級又は3級
2級合格者は2級又は3級
3級合格者は3級
単一等級合格者は単一等級
 
技能検定の実技試験又は学科試験に合格した方 同一検定職種当該作業の実技試験又は学科試験 特級合格者は特級
1級合格者は1級、2級又は3級
2級合格者は2級又は3級
3級合格者は3級
単一等級合格者は単一等級
特級は、実技試験又は学科試験に合格した日の翌日から5年を経過した日の属する年の翌年の3月31日まで
職業訓練指導員に合格した方又は職業訓練指導員免許を受けた方 相当する検定職種の学科試験 1級、2級、3級又は単一等級  




建築士法による1級建築士もしくは2級建築士試験に合格した方、又は1級建築士もしくは2級建築士の免許を受けた方 建築大工、ブロック建築、枠組壁建築の学科試験 1級、2級又は単一等級  
建築士法による木造建築士試験に合格した方、又は木造建築士の免許を受けた方 建築大工、枠組壁建築の学科試験 1級、2級又は単一等級  
製菓衛生師法による製菓衛生師試験に合格した方 菓子製造の学科試験の一部 1級又は2級 食品一般及び菓子一般






応用課程の高度職業訓練における技能照査の合格後、5年以上の実務経験を有する方 相当する検定職種の学科試験 特級、1級、2級、3級又は単一等級  
応用課程の高度職業訓練における技能照査の合格後、2年以上の実務経験を有する方 相当する検定職種の学科試験 1級、2級、3級又は単一等級  
応用課程の高度職業訓練における技能照査に合格した方 相当する検定職種の学科試験 2級、3級又は単一等級  
専門課程の高度職業訓練における技能照査の合格後、4年以上の実務経験を有する方 相当する検定職種の学科試験 1級、2級、3級又は単一等級  
専門課程の高度職業訓練における技能照査の合格後、1年以上の実務経験を有する方 相当する検定職種の学科試験 2級、3級又は単一等級  
専門課程の高度職業訓練における技能照査に合格した方 相当する検定職種の学科試験 2級又は3級  
普通課程の普通職業訓練における技能照査の合格後、2年(訓練時間2,800時間以上は1年)以上の実務経験を有する方 相当する検定職種の学科試験 2級、3級又は単一等級  
普通課程の普通職業訓練における技能照査に合格した方 相当する検定職種の学科試験 2級又は3級  
短期課程の普通職業訓練について修了時試験合格かつ修了 相当する検定職種の学科試験 1級技能士コースは1級、2級又は3級
2級技能士コースは2級又は3級
単一等級技能士コースは単一等級
 




技能五輪全国大会において技能証の交付を受けた方 相当する検定職種の実技試験 1級又は単一等級
技能五輪地方大会において技能証の交付を受けた方 相当する検定職種の実技試験 2級又は3級
全国身体障害者技能競技大会の実技部門又は学科部門において技能証の交付を受けた方 相当する検定職種の実技試験又は学科試験 2級又は3級





中央技能検定委員の職にあった期間が2年以上である方 同一検定職種当該作業の実技試験及び学科試験 1級、2級、3級又は単一等級  
都道府県技能検定委員又は指定事業主団体技能検定委員の職にあった期間が2年以上である方 同一検定職種当該作業の実技試験 1級、2級、3級又は単一等級  
東京商工会議所が行う和裁の技能検定に合格した方 和裁職種の実技試験 1級合格者は1級又は2級
2級合格者は2級