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昭和54年4月 1日
一部改正 昭和62年3月10日
一部改正 平成 5年6月 8日
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| (目 的) |
| 第1条 |
本会は、千葉県の地区内において、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関し、必要な業務を行うことにより、当該地区における職業能力の開発(職業訓練、職業能力検定その他職業能力開発促進法の規定に基づく職業能力開発及び向上)促進を図ることを目的とする。 |
| (名 称) |
| 第2条 |
本会は、千葉県職業能力開発協会(以下「千葉県協会」という。)と称する。 |
| (事務所) |
| 第3条 |
本会は、主たる事務所を千葉県千葉市に置く。 |
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| (業 務) |
| 第4条 |
本会は、第1条の目的を達成するために次の業務を行う。 |
| (1) |
会員の行う職業訓練、職業能力検定その他の職業能力の開発に関する業務について指導及び連絡を行うこと。 |
| (2) |
職業訓練及び職業能力検定に関する技術的事項について事業主、労働者等に対して相談に応じ並びに必要な指導及び援助を行うこと。 |
| (3) |
事業主、労働者等に対して、技能労働者に関する情報の提供等を行うこと。 |
| (4) |
事業主の行う職業訓練に従事する者の研修を行うこと。 |
| (5) |
職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する情報及び資料の提供並びに広報を行うこと。 |
| (6) |
職業訓練、職業能力検定その他の職業能力の開発に関する調査及び研究を行うこと。 |
| (7) |
職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発に関する国際協力についての相談その他の援助を行う。 |
| (8) |
技能競技大会を行うこと。 |
| (9) |
前各号に掲げるもののほか、職業能力の開発の推進に関し必要な業務を行うこと。 |
| 2 |
本会は、前項に掲げる業務のほか、技能検定試験の実施その他技能検定試験に関する業務のうち千葉県知事が定めるものを行う。 |
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| (会員の資格等) |
| 第5条 |
本会の会員の資格を有するものは、次のものとする。 |
| (1) |
千葉県協会の地区内に事務所を有する事業主等で、職業訓練又は職業能力検定を行うもの。 |
| (2) |
千葉県協会の地区内において職業訓練又は職業能力検定の推進のための活動を行うもので本会の目的に賛同するもの。 |
| (3) |
その他本会の目的に賛同するもの。 |
| (加 入) |
| 第6条 |
前条に掲げるものが本会の会員となるには、加入の申込みをし、会長の承諾を受けなければならない。 |
| 2 |
会長は、前項の加入の申込みがあったときは、これを承諾するかどうかについて理事会の意見をきかなければならない。 |
| (脱 退) |
| 第7条 |
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本会から脱退するものとする。 |
| (1) |
会員の資格を喪失したとき。 |
| (2) |
解散したとき。 |
| (3) |
除名されたとき。 |
| 2 |
会員は、前項の規定によるほか、60日前までに書面により会長に申出をして本会を脱退することができる。 |
| (除 名) |
| 第8条 |
本会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決によりこれを除名することができる。 |
| (1) |
本会の目的の達成又は業務の運営を妨げたとき。 |
| (2) |
会費の納入、その他会員の義務を怠ったとき。 |
| (3) |
本会の信用を失わせる行為をしたとき。 |
| (議決権及び選挙権) |
| 第9条 |
会員は、各1個の議決権及び選挙権を有する。 |
| (会 費) |
| 第10条 |
会員は、総会で別に定めるところにより会費を納入しなければならない。 |
| 2 |
会員は、前項の会費の支払については、相殺をもって、本会に対抗することはできない。 |
| 3 |
徴収した会費は、会員が脱退した場合においても返還しない。 |
| (届 出) |
| 第11条 |
会員は、氏名又は住所(法人その他の団体にあっては、その名称・代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、遅滞なくその旨を会長に届け出なければならない。 |
| (名誉会員) |
| 第12条 |
本会は、理事会で別に定めるところにより、本会の業務に関し功労のあったものを名誉会員とすることができる。 |
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| (総会の種類) |
| 第13条 |
総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
| (総会の召集) |
| 第14条 |
会長は、毎事業年度1回、通常総会を召集しなければならない。 |
| 2 |
会長は、必要があると認めるときは、理事会の意見をきいて臨時総会を召集することができる。 |
| 3 |
会員総数の5分の1以上に当たる会員が会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して請求したときは、会長は遅滞なく、臨時総会を招集しなければならない。 |
| 4 |
総会の招集は、開催日の14日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面を各会員に発して行うものとする。 |
| (議長) |
| 第15条 |
総会の議長は、会長とする。 |
| (総会の議決事項) |
| 第16条 |
次の事項は、総会の議決を経なければならない。 |
| (1) |
定款の変更 |
| (2) |
事業計画又は収支予算の決定又は変更 |
| (3) |
会員の除名 |
| (4) |
役員の選任及び解任 |
| (5) |
会費に関する事項 |
| (6) |
重要な財産の処分に関する事項 |
| (7) |
解散に関する事項 |
| (8) |
その他会長が必要と認める事項 |
| (総会の議事) |
| 第17条 |
総会は、会員総数の2分の1以上が出席しなければ議事を開き議決をすることができない。 |
| 2 |
総会の議事は、出席した会員の議決権の過半数で決する。ただし、前条第1号、第3号及び第7号に係る議事は、出席した会員の議決権の3分の2以上の多数で決する。 |
| 3 |
前2項の場合において、書面をもって議決権の行使を他の会員に委任した会員は、出席者とみなす。 |
| 4 |
総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議長が指名する理事がこれに署名押印するものとする。 |
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| (理事会) |
| 第18条 |
本会に、理事会を置く。 |
| 2 |
理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、常任理事及び理事(以下「会長等」という。)をもって組織する。 |
| 3 |
理事会は、会長が招集する。 |
| 4 |
理事会の議長は、会長とする。 |
| 5 |
理事会は、会長等の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き議決をすることができない。 |
| 6 |
理事会の議事は、出席した会長等の議決権の過半数で決する。 |
| 7 |
前条第3項及び第4項の規定は、理事会の議事について準用する。 |
| (常任理事会) |
| 第19条 |
本会に常任理事会を置く。 |
| 2 |
常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事(以下「常任理事等」という。)をもって組織する。 |
| 3 |
次条各号に掲げる事項については、あらかじめ常任理事会の議決を経なければならない。 |
| 4 |
前条第3項から第7項までの規定は、常任理事会について準用する。この場合において、同条第3項から第7項まで中「理事会」とあるのは「常任理事会」と、同条第5項及び第6項中「会長等」とあるのは「常任理事等」と同条第7項中「前条第3項及び第4項」とあるのは「第19条第4項において準用する第17条第3項及び第4項」とそれぞれ読み替えるものとする。 |
| (理事会の議決) |
| 第20条 |
次の事項は、理事会の議決を経なければならない。 |
| (1) |
総会に提出する議案 |
| (2) |
会務の運営に関する重要事項 |
| (3) |
この定款に基づき理事会が処理すべき事項 |
| (4) |
その他会長が必要と認める事項 |
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| (役員) |
| 第21条 |
本会に、次の役員を置く。 |
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会 長 1人 |
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副会長 若干人 |
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理 事 若干人(うち常任理事若干人) |
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監 事 5人以内 |
| 2 |
会長は理事会の意見をきいて理事のうちから専務理事及び常務理事を指名することができる。 |
| 3 |
専務理事及び常務理事は、常勤とすることができる。 |
| (役員の職務) |
| 第22条 |
会長は、本会を代表し、その業務を総理する。 |
| 2 |
副会長は、会長を補佐し、あらかじめ会長が定める順位により会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠員のときは、その職務を行う。 |
| 3 |
専務理事は、会長及び副会長を補佐し常務のうち重要な事項を処理する。 |
| 4 |
常務理事は、専務理事の命を受け、常務のうち一般的な事項を処理する。 |
| 5 |
常務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務に係る重要事項を審議し、会務を執行する。 |
| 6 |
理事は、会務を審議し及び決定する。 |
| 7 |
監事は、本会の業務及び経理の状況を監査し、その結果を総会に報告する。 |
| 8 |
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長に意見を提出することができる。 |
| (監事の兼職禁止) |
| 第23条 |
監事は、会長、副会長、理事又は本会の職員を兼ねてはならない。 |
| (代表権の制限) |
| 第24条 |
本会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。この場合には、監事が本会を代表する。 |
| (役員の任免) |
| 第25条 |
役員は、総会において選任し、又は解任する。 |
| 2 |
前項の規定による役員の選任は、千葉県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。 |
| 3 |
役員を解任しようとするときは、その役員に弁明の機会を与えることができる。 |
| (役員の任期) |
| 第26条 |
役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 |
| 2 |
役員は、任期満了後、又は辞任後も、新たに役員が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。 |
| 3 |
補欠の役員の任期は、その前任者の残任期間とする。 |
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| (参与) |
| 第27条 |
本会に、参与を置く。 |
| 2 |
参与は、本会の業務の運営に関し、会長の諮問に応じ又は、意見を述べることができる。 |
| 3 |
参与は、職業訓練及び技能検定に関する学識経験者の中から会長が理事会の意見をきいて委嘱する。 |
| 4 |
参与は、非常勤とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 5 |
参与は、再任されることができる。 |
| (顧問) |
| 第28条 |
本会に、顧問を置くことができる。 |
| 2 |
顧問は、理事会の意見をきいて会長が委嘱する。 |
| 3 |
会長は、本会の組織及び運営に関して顧問の助言を求めることができる。 |
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| (技能検定委員) |
| 第29条 |
本会に、技能検定試験の実施に関する業務のうち技能の程度の評価に係る事項、その他の技術的事項を行わせるため、技能検定委員を置く。 |
| 2 |
技能検定委員は、技能検定に関し高い識見を有する者であって、当該検定職種について専門的な技能、技術又は学識経験を有するもののうちから会長が選任する。 |
| 3 |
技能検定委員は、非常勤とし、その任期は会長が定める。 |
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| (資産) |
| 第30条 |
本会の資産は、会費、寄附金、補助金、事業に伴う収入等からなるものとし、理事会が別に定めるところにより会長が管理する。 |
| (経費の支弁) |
| 第31条 |
本会の経費は、資産をもって支弁する。 |
| (事業年度) |
| 第32条 |
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。 |
| (事業計画及び収支予算の作成) |
| 第33条 |
会長は、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、総会の議決を得なければならない。これを変更するときも同様とする。 |
| 第34条 |
会長は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。 |
| 2 |
会長は通常総会の終了の日から1月以内に前項の書類を千葉県知事に提出しなければならない。 |
| (剰余金) |
| 第35条 |
決算の結果、剰余金を生じたときは、総会の議決を経て、その全部又は一部を翌年度に繰り越し、又は積立金として積み立てるものとする。 |
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| (定款の変更) |
| 第36条 |
定款の変更については、千葉県知事の認可を受けなければならない。 |
| (解散) |
| 第37条 |
本会は、次の理由によって解散する。 |
| (1) |
総会の議決 |
| (2) |
破産 |
| (3) |
設立認可の取消し |
| 2 |
前項第1号に掲げる理由による、解散については、千葉県知事の認可を受けなければならない。 |
| (精算人) |
| 第38条 |
精算人は、前条第1項第1号に掲げる理由による解散の場合には、総会において選任し、同項第3号に掲げる理由による解散の場合には、千葉県知事が選任する。 |
| (財産の処分等) |
| 第39条 |
精算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て、千葉県知事の認可を受けなければならない。ただし、総会が議決をしないとき、又はすることができないときは、総会の議決を経ることを要しない。 |
| 2 |
前項の規定により精算人が財産処分の方法を定める場合には、残余財産は、職業訓練又は職業能力検定の推進について、本会との類似の活動を行う団体に帰属させるものとしなければならない。 |
| 3 |
前項に規定する団体がない場合には、当該残余財産は、千葉県に帰属する。 |
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| (事務局) |
| 第40条 |
本会の事務を処理するため、事務局を置く。 |
| 2 |
事務局に、会長が任命する職員を置く。 |
| 3 |
事務局の運営に関する必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。 |
| (広告) |
| 第41条 |
本会の公告は、本会の掲示場に掲示し、かつ、必要があるときは、千葉県広報に掲載して行うものとする。 |
| (実施規定) |
| 第42条 |
この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が、理事会の議決を経て別に定める。 |
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| (施行期日) |
| 1 |
この定款は、本会の成立の日(昭和54年4月16日)から施行する。 |
| (設立当初の役員の任期) |
| 2 |
本会の設立当初の役員の任期は、第26条第1項の規定にかかわらず、本会の設立の日から第1回通常総会までとする。 |
| (設立当初の事業年度) |
| 3 |
本会の設立当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず本会の設立の日から昭和55年3月31日までとする。 |
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